行政書士試験、司法書士試験等の法律系資格試験の民法短期攻略ノウハウを提供

思わず納得!!過去問から学ぶ「へえーっ」とわかる民法

    行政書士、司法書士試験の過去問から、民法の必要知識を解説していきます。
    民法を知らずして、「法律家」と名乗るなかれ。
    受験生のうちに、最低限理解しておきたい部分をしっかりと学んでいくメルマガです。

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■◆◆■  思わず納得!!
■◆◆■     過去問から学ぶ「へえーっ」とわかる民法
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━━━━━━━━━━━━━━━━ 2003/11/×(創刊号)━━

創刊にあたって

初めまして。
このメルマガをご覧になられて、ありがとうございます。
民法アドバイザーグループ代表の堀江と申します。
これから私たちと一緒に、民法を学習していきましょう。

司法試験や司法書士試験における民法の取扱いは、出題形式に違い
こそあれ、いずれも重要な法律として位置づけています。

一方、行政書士試験では、受験勉強時間との兼ね合いで、民法を捨
てる人も多いようですが、「街の法律家」として将来開業しようと
いう志を持っている人にとっては、最終的には捨ててはならない法
律です。

それはなぜか?

理由は至って簡単です。
それは、「民の法律」だからです。
相談に来る方が基本的に民法の適用を受ける人である以上、答える
専門家が知らない訳にはいきません。

民法は、憲法などと並んで、法律体系の基幹をなしている法律です。
ですから、直接顧客との相談では直接適用されることがなくても、
知識として持っているのは「街の法律家」として当然のことと言え
ます。

よって、司法書士試験を目指す方はもちろんのこと、行政書士試験
の受験者も、時間的に余裕のある方はぜひ勉強してください。
それが、皆さんの将来にとても役立つことになるはずですので。
私たちと一緒に頑張っていきましょう!!

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■ 出題形式 ■
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基本的に、過去問からの出題とその解答、簡単な解説をしていく予
定です。
ただし、初心者にとって、いきなり条文順に民法総則から始めるの
も精神的な負担が大きいと思いますので、比較的簡単な親族・相続編
から始めたいと思います。

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■問題1 ■
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●自分の母と、母の後夫との間に生まれた嫡出子が、婚姻をした相手方
は、親族に当たる。(司書S62)










○解答

正解。2親等の親族である。


◎解説

まずは、親族の範囲を確認してみましょう。

民法第725条では、以下の3つを親族の範囲と定義しています。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族

ここで、血族とは、自然の血のつながりのある関係の者(自然血族)
および、法律で自然の血のつながりを作った関係の者(法定血族)を
指します。
姻族とは、妻または夫のどちらか一方と他方の血族との関係を言います。

今回の問題の場合は、図示してから考えた方が間違えないと思います。


 父= 母 =後夫
   |   |
 自分  子=配偶者

注)=は婚姻関係を示します。
  図が崩れる場合は、等幅フォントにしてご覧ください。
  (OutlookExpressの表示→文字のサイズ→等幅)

さて、親等の数え方は覚えていますでしょうか。
中学校あたりで習った方が多いと思いますが・・・

自分から数えて、父母が1親等、祖父母が2親等でしたね。
この問題では、母と後夫との間の子が2親等の血族(血の半分が同じ)
です。その子の配偶者は、2親等の姻族になります。

第725条3項より、3親等の姻族までが親族ですから、この問題の
配偶者は、自分から見て親族であるということになります。


ちなみに、問題文にある「嫡出子」とは、婚姻関係にある父母の間に
出生した子を指します。
詳しい説明はまた後日にする予定です。

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■問題2 ■
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●自己の配偶者の兄が婚姻をした相手方は、親族に当たる。(司書S62)










○解答

誤り。親族には当たらない。


◎解説

これも図示してから、考えてみましょう。

    父=母
      |
      | ̄ ̄|
自分=配偶者 兄=配偶者


自分から数えて、配偶者の父母は1親等の姻族です。
(血の繋がりはありませんので、血族ではありません)
配偶者の兄は、2親等の姻族ですから、親族になります。
しかし、配偶者の兄の配偶者は、姻族の姻族となりますので、
もはや自分から見れば、親族には含まれないことになります。

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編集後記
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創刊号、いかがでしたでしょうか。
それほど難しくはないなあと感じた人も多かったのではないでしょうか。
次回からも、このような感じで進めていきたいと思います。
頑張っていきましょう!!

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発行元:イー・お助けドットコム 民法アドバイザーグループ
発行責任者:堀江/篠田
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