行政書士試験、司法書士試験等の法律系資格試験の民法短期攻略ノウハウを提供


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過去問と練習問題から学ぶ 「へえーっ!」とわかる民法GOLD


★どんな内容のメルマガなの?


1.司法書士試験または行政書士試験の5肢択一の過去問を、毎回1題ずつ出題しますので、
  まずは、これを解いていただきます。

  もちろん初学者でもわかるような、詳細な解説を加えますので、もし間違えた場合でも
  その場で正確な内容を確認できます。
  
  参照条文も記載していますので、六法全書で確認をすることで、更に実力がつきます。

2.さらに出題した過去問の範囲内で、皆さんに知っておいていただきたい部分や、

  間違えやすい部分を、オリジナル問題として出題し、皆さんに解いていただきます。
  (毎回3肢程度)

3.分からないところについては、メールで質問することができますので、
  疑問点を確実につぶすことができます。



★週3回、この作業をしていただくことで、以下のような効果があります。


  ★民法の初学者については、民法の苦手意識を極力無くすことができます。

  ★すでに一通り学習されている方にとっては、知識の確認とアウトプットの練習になります。

  ★民法をある程度得意科目にされている方にとっても、知識の復習や総整理に役立ちます。


また、司法書士試験や行政書士試験からの出題には、訳があります。


   ◆行政書士試験の民法は、ほぼ条文に沿った基本的問題が多く、
     条文の基礎知識を確認するのに最適である。

   ◆司法書士試験は、条文と有名な判例から引用している問題が多く、
     また一見難しそうに見える問題でも、基本ができていれば解ける良問が多いので、
     初学者だけでなく、中上級者向けにも最適である。



 もちろん、出題するのは、これらの中でも難問・奇問をはずしていますので、
 安心して学習いただけます。


 私イー・お助けドットコム代表の堀江が、約8年間にわたって携わってきた「受験民法」のノウハウ
 を、惜しみなく提供いたします。


 さあ、私たち民法アドバイザーグループをとことん利用して、
 民法の短期攻略を、そして資格試験の短期合格を勝ち取りましょう!!




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今後の予定

※民法総則編  2004/6/09〜8/04
※物権編     2004/8/06〜9/下旬予定
※担保物権編  2004/10/初旬〜
※債権総論   
※債権各論

すでに配信済

※親族編  2004/2/03〜4/27
※相続編  2004/4/29〜6/07

注)親族編と相続編の1回目(4/29配信)については、旧タイトルのメルマガのため、
  内容は現在のものとは、若干異なります。




まぐまぐプレミアムでは申し込み月1ヶ月目は無料となっています。

立ち読み大歓迎です。

まず、1ヶ月だけ立ち読みされてはいかがでしょうか?

さらに、キャンペーンにも参加できますので、今がチャンスです。

詳しくは下記のキャンペーン案内をご覧くださいね。






新規申し込みキャンペーン(第3弾)を開催します!!

暑い夏がやってきました。

皆さん、一生懸命頭に汗を掻いているでしょうか??

暑い夏が過ぎると、あっという間に秋の試験がやってきます。
今、このときが勝負の分かれ目です。

涼しい環境を探して、しっかり頑張っていきましょう。

そこで、我々民法アドバイザーグループより、この暑い夏に燃えている皆様へ、プレゼントを
行うことにいたしました。

今回は、新規申し込みであれば、無料購読期間でも権利が発生します。

ぜひ、有料メルマガを立ち読みしながら、プレゼントもゲットしましょう。


プレゼント対象 2004年7月23日より8月31日まで、新規申し込みの方

プレゼント商品  1.大宰府天満宮の学業成就お守り(10名様)
           2.魔法のシャーペン2本組みセット(10名様)


     いずれかをプレゼントいたします。

(応募者多数の場合には、抽選とさせていただきます。)



1.大宰府天満宮の学業成就お守り

  あの、受験の神様で有名な菅原道真公を祀ってある、九州は福岡の大宰府天満宮の学業成就
  のお守りです。

  自力で合格を目指すのは当然のことですが、神様のバックアップがあれば、もっといい
  ことには異論のないところでしょう。

  ぜひ皆さんに合格を勝ち取っていただくために、神様のお力もご用意いたしました。

  
           見本はこちら↓
 
    



    ※菅原道真公について、もっと知りたい方はこちら
 
 
       

2.魔法のシャーペン2本組みセット

   好評につき再度ご提供することにいたしました。
   このシャーペンは、一々ノックしなくてよく、また、強く書いても芯が折れないため、
   受験生のイライラを解消し“合格”へと導く、優れものです。


  
           見本はこちら↓




   ※魔法のシャーペンについて、もっと知りたい方はこちら


    なお、色は指定できませんので、ご了承ください。


<キャンペーン申込み手続き>

◆新規申し込みキャンペーン(第3弾)にご参加の方は、
 以下のとおりにお願いいたします。


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4.その確認メールをminpo@e-otasuke.comへ転送する

  ※郵便番号・住所・氏名・目指している資格名(なければ
  なしで可)・
希望するプレゼント名を明記してください。

  ※お守りで色を指定されたい方は、「紺」「白」「紅」のいずれかも明記してください。

  ※転送メールの「件名」は、「プレゼント希望」としてください。

5.8月31日の締め切り後、当選者に送付させていただきます。

  (8月31日中に、メールを送信してください。それ以降は無効とさせていただきます。)


 ぜひ、ご応募くださいね。お待ちしています。







【メールマガジンについて】

■マガジン名

 過去問と練習問題から学ぶ「へえーっ!」とわかる民法GOLD

■発行周期

 毎週 月、水、金曜日(年末年始を除く)

■購読料

 毎月525円(税込。購読開始月は無料)

■発行者

 発行元:イー・お助けドットコム 民法アドバイザーグループ
 
 発行責任者:行政書士 民法コンサルタント 堀江秀行


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━━━━━━━━━━━━━━━━ 2004/5/× (見本号)━━
こんにちは。

イー・お助けドットコム 民法アドバイザーグループの堀江です。

これは見本号です。

見本ではありますが、有料版・無料版ともに触れていない問題を
掲載しますので、ぜひ一度解いてみてください。

行政書士試験でも、司法書士試験でもよく出題される遺言について、
見ていきましょう。

気合いを入れて、さあLET’S CHALLENGE !!

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■過去問1■
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●司書H4

自筆証書遺言に関する次の記述中、判例の趣旨に照らし、正しいも
のはどれか。


1.自筆遺言証書が数葉にわたる場合において、契印がないときは、
 遺言は無効である。


2.自筆遺言証書の日付として年月しか記載されていない場合であっ
 ても、他の文書によって作成の日を特定することができるときは、
 遺言は無効ではない。


3.自筆遺言証書の押印が指印でされた場合には、遺言は無効であ
 る。


4.自筆遺言証書に氏又は名しか記載されていない場合には、遺言
 は無効である。


5.自筆証書遺言を訂正した場合において、訂正箇所に署名がなさ
 れていても、その箇所に押印がないときは、遺言は無効である。 










○解答

なし。(出題ミスと考えられる)



◎解説

1.誤り

★自筆証書遺言の場合には、印を押さなければならないことになっ
ています。(第968条第1項)

★しかし、遺言書の紙が数枚にわたるときに、契印(割印)を押さ
なければならないとは、定められていません。

★判例においても、遺言書が数葉にわたる場合でも、一通の遺言書
として作成されているときは、その日付・署名・捺印は一葉にされ
ればよいとしています。(最判S36.6.22)

つまり、割印をするというような知識は、一般的には持っていない
人も多く、またこのことだけで無効にするというのは問題であると
いうことです。


2.誤り

★自筆証書遺言には、自筆で日付を記載しなければならないことに
なっています。(第968条第1項)

★これは、複数の遺言書が出てきた場合に、その先後を明らかにす
ることによって、もし遺言の内容が重なった場合に、どちらを有効
にするのかという判断に使われるためです。

また、その日付の時点で、遺言能力があったかどうかを確認するた
めにも重要です。

★この「日付」に関する判例は幾つかありますが、このような重要
な意味を持つことから、判例ではかなり厳格に解釈しています。

つまり、この問題のように、たとえ他の文書で証明できたとしても、
作成の年月しか記載のない場合には、要件を欠くものとして無効と
しています。(大判T7.4.18)


3.誤り

★1.で見ましたように、自筆証書遺言の場合には、印を押さなけ
ればなりません。

★しかし、この印は、印鑑でなければならないのか、といいますと、
拇印でも足りるとしています。(最判H元.2.16)

★これは、押印が遺言者の同一性を明らかにするためのものですの
で、それさえ証明できればよいからです。


4.誤り

★自筆証書遺言の場合には、氏名を自書しなければならないことに
なっています。(第968条第1項)

★これは、3.の押印と同じく、遺言者の同一性を明らかにするた
めのものですので、遺言者が誰であるのかを確定できればよいこと
になります。

★よって判例でも、遺言者が何人であるかにつき疑いのない程度の
表示があれば足り、必ずしも氏名を併記する必要はないとしていま
す。(大判T4.7.3)


5.誤り

★訂正については、条文上でもかなり厳格に規定しています。

自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、
これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、かつ、その変更の
場所に印を押さなければ、その効力を生じないとしています。
(第968条第2項)

★よって、この問題文のように押印(訂正印)がない以上、訂正は
無効となります。

★しかし、訂正が無効になったとはいっても、それで遺言書全部が
無効になるということは、遺言者の最終の意思を尊重しようという
民法の趣旨から見れば行き過ぎです。

実際、判例においても、訂正の手続の違背によっても、遺言全体が
無効になるわけではないという判断をしています。
(最判S56.12.18)


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■オリジナル問題1■
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●自筆証書遺言の遺言書に記載された日付と、遺言書を封入した封
筒に記載した日付が食い違っているときはその遺言は無効である。















○解答

誤り。


◎解説

★自筆証書遺言の条文をしっかり読み込んでいれば、答えを出すの
は簡単かと思います。

つまり、第968条の規定は、あくまでも遺言書の書面について規定し
ているものであり、封入する封筒について規定されているものでは
ありません。

★よって日付は、封筒に記載されたものについては一切考慮されま
せんので、条文通り、遺言書に記載された日付のみが有効となりま
す。

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■オリジナル問題2■
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●他人の添え手による自筆証書遺言については、常に無効である。















○解答

誤り。


◎解説

★自筆証書遺言は、全て自書しなければならないとされています。
(第968条第1項)

これは、遺言者が自分の意思でその遺言書の内容を書いたというこ
とを明らかにするためです。

★よって、判例では、たとえ添い手による補助を受けたとしても、
遺言者が自書能力を有し、遺言者が他人の支えを借りただけであり、
かつ、他人の意思が介入した形跡がない場合に限り、自書の要件を
充たすものとして有効であるとしています。(最判S62.10.8)

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■オリジナル問題3■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●自書能力を有しない者のした自筆遺言証書は、他人がその遺言者
に添え手をし、遺言者の口述通りにその内容を記載したときでも、
遺言としての効力を生じない。















○解答

誤り。


◎解説

★上の2.の解説を読んでいただければ、正解は出ると思います。
自書能力がない以上、自筆証書遺言はできません。

この場合には、公正証書遺言または秘密証書遺言のいずれかの方法
による遺言をするしかありません。

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編集後記
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今回の問題はいかがでしたでしょうか?

オリジナル問題の数は、その時々に従って、若干変動しますが、
大体2、3問程度と見ていただければと思います。

「へえー」を連発された方は、頑張って復習してくださいね。

では、次回も頑張りましょう!!

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発行元:イー・お助けドットコム 民法アドバイザーグループ
発行責任者:堀江/篠田
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