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過去問と練習問題から学ぶ 「へえーっ!」とわかる民法GOLD

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    その名も、過去問と練習問題から学ぶ 「へえーっ!」とわかる民法GOLDです。

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    2.上記の過去問の出題範囲において、どうしても知っておいておきたい内容や、間違えやすい部分の内容を、オリジナル問題にして出題し、皆さんに確認して頂きます。

    この2つの作業をしていただくことで、読者の皆さんの理解度が高まり
    ますので、短期合格のための知識のレベルアップが確実に図れます。

    我々民法アドバイザーGも、皆さんの短期合格のために、できる限りの支援をさせていただきます。
    さあ、我々と一緒に、短期合格をつかみ取りましょう!!


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━━━━━━━━━━━━━━━━ 2004/5/× (見本号)━━
こんにちは。

イー・お助けドットコム 民法アドバイザーグループの堀江です。

これは見本号です。

見本ではありますが、有料版・無料版ともに触れていない問題を
掲載しますので、ぜひ一度解いてみてください。

行政書士試験でも、司法書士試験でもよく出題される遺言について、
見ていきましょう。

気合いを入れて、さあLET’S CHALLENGE !!

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■過去問1■
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●司書H4

自筆証書遺言に関する次の記述中、判例の趣旨に照らし、正しいも
のはどれか。


1.自筆遺言証書が数葉にわたる場合において、契印がないときは、
 遺言は無効である。


2.自筆遺言証書の日付として年月しか記載されていない場合であっ
 ても、他の文書によって作成の日を特定することができるときは、
 遺言は無効ではない。


3.自筆遺言証書の押印が指印でされた場合には、遺言は無効であ
 る。


4.自筆遺言証書に氏又は名しか記載されていない場合には、遺言
 は無効である。


5.自筆証書遺言を訂正した場合において、訂正箇所に署名がなさ
 れていても、その箇所に押印がないときは、遺言は無効である。 










○解答

なし。(出題ミスと考えられる)



◎解説

1.誤り

★自筆証書遺言の場合には、印を押さなければならないことになっ
ています。(第968条第1項)

★しかし、遺言書の紙が数枚にわたるときに、契印(割印)を押さ
なければならないとは、定められていません。

★判例においても、遺言書が数葉にわたる場合でも、一通の遺言書
として作成されているときは、その日付・署名・捺印は一葉にされ
ればよいとしています。(最判S36.6.22)

つまり、割印をするというような知識は、一般的には持っていない
人も多く、またこのことだけで無効にするというのは問題であると
いうことです。


2.誤り

★自筆証書遺言には、自筆で日付を記載しなければならないことに
なっています。(第968条第1項)

★これは、複数の遺言書が出てきた場合に、その先後を明らかにす
ることによって、もし遺言の内容が重なった場合に、どちらを有効
にするのかという判断に使われるためです。

また、その日付の時点で、遺言能力があったかどうかを確認するた
めにも重要です。

★この「日付」に関する判例は幾つかありますが、このような重要
な意味を持つことから、判例ではかなり厳格に解釈しています。

つまり、この問題のように、たとえ他の文書で証明できたとしても、
作成の年月しか記載のない場合には、要件を欠くものとして無効と
しています。(大判T7.4.18)


3.誤り

★1.で見ましたように、自筆証書遺言の場合には、印を押さなけ
ればなりません。

★しかし、この印は、印鑑でなければならないのか、といいますと、
拇印でも足りるとしています。(最判H元.2.16)

★これは、押印が遺言者の同一性を明らかにするためのものですの
で、それさえ証明できればよいからです。


4.誤り

★自筆証書遺言の場合には、氏名を自書しなければならないことに
なっています。(第968条第1項)

★これは、3.の押印と同じく、遺言者の同一性を明らかにするた
めのものですので、遺言者が誰であるのかを確定できればよいこと
になります。

★よって判例でも、遺言者が何人であるかにつき疑いのない程度の
表示があれば足り、必ずしも氏名を併記する必要はないとしていま
す。(大判T4.7.3)


5.誤り

★訂正については、条文上でもかなり厳格に規定しています。

自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、
これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、かつ、その変更の
場所に印を押さなければ、その効力を生じないとしています。
(第968条第2項)

★よって、この問題文のように押印(訂正印)がない以上、訂正は
無効となります。

★しかし、訂正が無効になったとはいっても、それで遺言書全部が
無効になるということは、遺言者の最終の意思を尊重しようという
民法の趣旨から見れば行き過ぎです。

実際、判例においても、訂正の手続の違背によっても、遺言全体が
無効になるわけではないという判断をしています。
(最判S56.12.18)


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■オリジナル問題1■
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●自筆証書遺言の遺言書に記載された日付と、遺言書を封入した封
筒に記載した日付が食い違っているときはその遺言は無効である。















○解答

誤り。


◎解説

★自筆証書遺言の条文をしっかり読み込んでいれば、答えを出すの
は簡単かと思います。

つまり、第968条の規定は、あくまでも遺言書の書面について規定し
ているものであり、封入する封筒について規定されているものでは
ありません。

★よって日付は、封筒に記載されたものについては一切考慮されま
せんので、条文通り、遺言書に記載された日付のみが有効となりま
す。

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■オリジナル問題2■
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●他人の添え手による自筆証書遺言については、常に無効である。















○解答

誤り。


◎解説

★自筆証書遺言は、全て自書しなければならないとされています。
(第968条第1項)

これは、遺言者が自分の意思でその遺言書の内容を書いたというこ
とを明らかにするためです。

★よって、判例では、たとえ添い手による補助を受けたとしても、
遺言者が自書能力を有し、遺言者が他人の支えを借りただけであり、
かつ、他人の意思が介入した形跡がない場合に限り、自書の要件を
充たすものとして有効であるとしています。(最判S62.10.8)

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■オリジナル問題3■
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●自書能力を有しない者のした自筆遺言証書は、他人がその遺言者
に添え手をし、遺言者の口述通りにその内容を記載したときでも、
遺言としての効力を生じない。















○解答

誤り。


◎解説

★上の2.の解説を読んでいただければ、正解は出ると思います。
自書能力がない以上、自筆証書遺言はできません。

この場合には、公正証書遺言または秘密証書遺言のいずれかの方法
による遺言をするしかありません。

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編集後記
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今回の問題はいかがでしたでしょうか?

オリジナル問題の数は、その時々に従って、若干変動しますが、
大体2、3問程度と見ていただければと思います。

「へえー」を連発された方は、頑張って復習してくださいね。

では、次回も頑張りましょう!!

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発行元:イー・お助けドットコム 民法アドバイザーグループ
発行責任者:堀江/篠田
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